本日は、実家の相続で、生命保険金は誰のもの?、です。
国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
実家の相続での遺産といえば、実家(不動産)、預貯金、そして、死亡保険金があるでしょうか。この保険金、民法上の相続財産ではありません。