実家の相続の誤りやすい事例5.前納保険料

国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm

 

本日は、その5.です。

5.は、生命保険金とともに払い戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)です。

 

(納税者)死亡保険が払い込まれましたが、そのなかに前納保険料が含まれていました。これは保険金ではないので、相続税の対象となる財産額には含めましたが、申告書の生命保険金の明細書には含めませんでした。

 

(税務署)前納保険料は、生命保険金として扱ってください。

 

要約しますと、

(納税者)保険会社からの払込額に前払い分の保険料が含まれていましたが、非課税枠のある保険金として扱わず、単なる財産として扱いました。

 

(税務署)前払い保険料は、保険金として扱い、非課税枠を使ってください。税金が安くできます。

 

この取扱いは、相続税法基本通達3-8に定められているとおりです。なにもコメントはございません。では・・・

 

やっぱり、もう少し説明させてください。

 

まず、保険のお話で、保険会社に支払うのが、保険料。相続が開始(保険事故が発生)し保険会社から支払われるのが保険金です。料と金で意味が逆になります。

 

で、前納保険料とは、年払いなんかで、たとえば保険料を1月に1年分前払いして、5月に相続発生。この場合の6月以降分の保険料のことです。

 

結果的に払う必要のなくなった保険料です。ですから保険金とは別に、保険会社から払い戻されます。

 

相続税の対象は相続開始時点の被相続人の財産です。

 

前納保険料は、相続開始時点では、保険会社への預け金、もっというと貸付金になります。

 

あれ、そしたら単なる相続財産ですよね。そうなんです。私の理解では、これ、相続開始時点では、単なる保険会社への貸付金なんです。

 

いろいろ解説読んでみたんですけど・・・。いろいろ書いてましたけど、納得がいかないというか、私が理解できないだけなのか。

 

なんで、貸付金を、生命保険金として扱うのかわからないんです。

 

生命保険会社との契約(約款)に基づき、保険金と同様受取人に支払われるから・・・

 

経済的実質は、保険金と同様・・・

 

って、いやこれは、単なる貸付金ではないんでしょうか。銀行にあったはずのお金が生命保険会社にあっただけなんですよね。

 

でも税務署が保険金として扱ってください、非課税枠を使えます。って言うてはります。

 

ハイそうですか。そうします。そうしています。長いものには巻かれます。私は弱い人間です。

 

でも、納税者有利なので、これでいいのだ。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 


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