離婚をした場合に、慰謝料、養育費、財産分与をどうするのか。
慰謝料を払う。
払っても、もらっても、税金なんて関係なしです。
損害賠償と考えれば、そりゃそうです。ごめんなさいですから。
心の傷をうめるのに税金はかかりません。
養育費を払う。
払っても、もらっても、やはり税金なんて関係なしです。子供を育てるためのお金です、そりゃそうです。離婚しても自分の子供です。扶養義務に税金はかかりません。
財産分与をお金でする。
払っても、もらっても税金関係なしです。
でも、
財産分与を不動産ですると、
もらった方は税金関係なしですが、与えた方は所得税がかかる場合があります。
なにかがおかしいんです。
税金って、なにかの利益にかかるんです。利益があったとすればもらった方にであって、与えた方には利益なんかないのですが、なぜか所得税がかかる。
不動産を(無償で!)渡しただけなのに所得税です。泣きっ面に蜂です。
財産分与とは、夫婦の財産の清算です。離婚するから二人で築いた財産を分け分けするんですね。
お金だったら渡すだけ。税金の出番なしです。
しかし、不動産の場合、いったん売却して、そのお金を渡したと考える。不動産の売却ですから損をすることもあれば得をすることもある。得をしたら税金を払ってくださいねと。
なぜ、いったん売却と考えるのかですが、
離婚して財産分与を請求されると、義務が発生する。
不動産を渡すことにより、その義務が消滅する。
義務の消滅は、経済的利益である。
不動産を渡して、経済的利益を得る。それは売ったということでしょうと。
風が吹けば桶屋が儲かるように、不動産で財産分与をすると、分与をした側に、所得税がかかる場合があるのです。
参考
国税庁タックスアンサー
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