相続税がこわいので、生前に、不動産の名義を、子に変えておこう・・・
まず、不動産の名義変更があって対価の授受がおこなわれていない又は他人名義で新たに不動産を取得した場合には、これらの行為は贈与となり、贈与税がかかります。
これが大原則です。
平成27年から、相続税の基礎控除が下がり、すなわち相続税が増税になったので、だったら、生きてる間に、ただで、子供にあげてしまおう。こんな感じで、安易に不動産の名義変更を行ってしまった場合・・・
贈与税がかかるわけです。
でも、相続税のことは知っているけど、贈与税のことなんか知らなかったわけです。そもそも、贈与税がかかるなら贈与なんてしなかったのに・・・
こんな場合、贈与税を払わないといけないのか、なんです。
うっかりなんですね。うっかり。安易にやっちゃんたんです。
で、後日、だれかに聞くわけです。それは、贈与になっちゃうから、贈与税払わないといけないよと。ほんとにそうなのか?なんて思ってたら、税務署から連絡があるわけです。あの~、贈与税の申告がされてませんが・・・と。
鬼の眼にも涙でしょうか。救済策はあったりするわけです。
そうなんです。贈与をなかったことにするわけです。不動産の名義、登記をもとに戻すのです。そうすれば、贈与がなかったことになり、贈与税を払わなくてもよくなる・・・場合があります。
どんな場合に、なかったことにできるのかなんですが。
国税庁ホームページ
名義変更等が行われた後にその取り消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
「名義変更等が行われた後にその取り消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
なかったことにできる場合について、いっぱい書いてあります。
こういう、うっかり贈与は、親族間で行われることがほとんどです。親族間ですから、第三者間では行われないようなことがおきますから。
そもそも、不動産の名義変更、そうです登記変更ですから、契約書がないと、登記はできません。だから、名義変更、登記ができたということは、贈与契約は、成立していたはずなんです。
第三者間で考えると、契約をして、やっぱりやめるのは、大変です。ましてや、贈与税がかかるんだったら、最初からなかったことにしようなんて都合のいい話なんです。だからこんなにいっぱい、条件が書いてあります。頭がいたくなるくらい、いっぱい書いてあるんです。
かなり大胆に要約しますと、親族間なら、税務署が、贈与税をこれだけ払いなさいと言ってくる前に、第三者(他人)間なら、贈与税の申告期限までに、変更された名義、登記を、もとに戻せば、贈与税がかからない場合がありますよということです。
で、気になることが3つ。
まず、名義をもとに戻すときに、再び、贈与税がかからないのか、
これは、かかりませんとのことです。いっぱい書いてあるなかにそうあります。
次に、登記の登録免許税です。これは、あげたとき、返してもらうとき、両方にかかります。
最後に、不動産取得税です。これは自治体によって対応がちがうらしいです。かかる場合もあれば、かからない場合もあります。
以上、
安易な贈与には気をつけましょう。
うっかり贈与をしてしまった場合は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所