実家の相続税が払えない場合

相続税がどうやら払えそうにない・・・そんなときどうすればいいのでしょうか

遺産分割協議もおわり、相続税を計算すると、払えそうにない金額になった

 

申告期限までにはどう考えても払えない。こういうこともあるかと思います。

 

実家の相続で、遺産の大半は不動産で、相続した現預金を超える額の相続税がかかる場合です。

 

そもそもなんですが、相続税は、相続開始後10カ月以内に申告と現金一括納付をしなければなりません。

 

でも払えない場合には、分割払い(延納)、相続した遺産そのもので払う(物納)という制度が用意されています。

 

現金一括納付がむずかしい場合は、最長20年の分割納付の延納で、それも難しい場合は、遺産そのもので払う物納となります。

 

延納も物納も相続税の申告期限までに、税務署に申請、お伺いをたてて、その後許可されるものです。

 

税務署もなんでもかんでも分割払いや、物で納付されると困ってしまいますから、本当に現金一括納付ができないのかを審査するわけです。

 

審査の結果、却下される場合もあるわけです。

 

あなた現金一括で払えるでしょ、と。

 

この審査では、自分の預貯金残高、収入状況や生活状況なんかも税務署に伝えます。源泉徴収票や確定申告書も提出です。

 

預貯金がこれだけ、収入がこれだけで、支出がこれだけだから、払いたくても払えないんです・・・というのを証明しなければならないわけです。

 

ちょっと抵抗ありますよね。税務署相手ですから、きっちり伝えないとだめですし・・・。

 

なんといっても審査ですから。審査。

 

ですからたいていの場合は、みなさん現金一括納付をされます。

 

ほんとうにどうしようもない場合には、分割払いさせてくれるのですが、分割払い、最長20年ローンですから、利息もとられます。

 

利息だけじゃないんです。

 

払えない相続税額が100万円を超える場合は、担保もとられます。

 

税務署からお金を借りているという状況になるわけです。

 

事業をやっている方、家を購入されたことがある方ならよくご存じかと思いますが、お金を借りるって大変です。

 

延納は、税務署、国からお金借りることになるわけですから・・・けっこう大変なわけです。

 

そして、この延納でも納付がむずかしい場合は、物納となるのですが、これは、あまり利用されている制度ではありません。

 

手続きが大変なのもあるのですが・・・、納める物の評価が相続税評価額なんです。

 

わかりやすい例でいいますと、時価一億円の土地が、

 

相続税評価になるとだいたい8,000万円の価値ですし、

 

小規模宅地等の評価減適用後ですと8000万円の8割引きで1,600万円の価値です。

 

そうなんです。

 

一億円の価値のある土地を物納しても、1,600万円の相続税にしかなりません。

 

ということは・・・その土地を売って、そのお金で相続税を納付した方がいいわけです。

 

税務署も物で税金を納められても困るんです。管理、処分、大変ですから。

そういう理由もあるのかなと思います。

 

相続税の現金一括納付ができない場合の延納、物納についてお話しをしましたが、やはり現金一括納付がいちばんよさそうです。

 

そのためには、生前から準備をしておくことが大事ですね

 

 

参考記事

実家の相続の8割引き

国税庁 相続税の延納

国税庁 相続税の物納

 

 

 実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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