相続する実家の評価額を5分で計算してみる

そろそろ固定資産税の納税通知書一式が市役所から送られてきたかと思います。

 

これを使って、相続する実家の相続税評価額を出してみます。

 

家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額とイコールです。

 

土地の相続税評価は、路線価方式と倍率方式があって、路線価方式では、路線価図、地積測量図、公図を用意して・・・

 

時間がかかるんで、スパッと概算額を計算します。

 

納税通知書類一式の中に課税明細書が入っていますが、そこから、家屋と土地の固定資産税評価額をひろいます。

 

課税標準額ではありません。

 

評価額(生駒市の場合)とか、当該年度価格(大阪市の場合)です。

 

この金額が、

家屋1,000万円

土地2,000万円

合計3,000万円(固定資産税評価額)

 

 

そうすると、相続税評価額は、

 

家屋1,000万円(=固定資産税評価額)

 

土地は、固定資産税評価額の1.1倍が相続税評価額の概算額になりますので、2,000万円掛ける1.1で、2,200万円

 

家屋1,000万円

土地2,200万円

合計3,200万円(相続税評価額)

 

さらに、小規模宅地の特例がつかえるケース、同居配偶者の相続とか、同居両親のいずれかの相続で子が実家取得、等の場合、土地の相続税評価額は、8割引きになりますので、土地2,200万円掛ける2割(8割引き)で、440万円

 

家屋1,000万円(小規模宅地の特例は、宅地の特例なので、家屋は8割引きなし)

土地  440万円

合計1,440万円(小規模宅地の特例適用後の相続税評価額)

 

 

はい、実家の相続税評価額は、概算なら5分で計算できました。

 

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