税務署が教えてくれた贈与税がかからない場合 その2.

子供(孫)が家を建てることになり、お金を出してあげたいが・・・

先日、親族間贈与についてお話ししました。

税務署が教えてくれた贈与税がかからない場合

 

ここでの税務署の説明(タックスアンサー4405)の一部を再び引用します。

 

 

2. なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度これらに充てるためにしたものに限られます。

したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けたものであっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

 

 

親族間で、不動産の買入資金の贈与をした場合は、贈与税がかかることに・・・

 

しかし、よく読んでいくと、

 

 

9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち一定の要件を満たすものとして贈与税の課税価格には算入されなかったもの(は、贈与税は非課税

 

 

「住宅取得資金贈与の非課税」という規定により、子、孫への住宅購入資金の贈与は、贈与税がかからないことになっています。

 

で、親族間贈与なので・・・

 

そうです。配偶者への住宅取得資金贈与も、「贈与税の配偶者控除」という規定により贈与税がかからないことになっています。

 

 

では、

 

「親族間贈与」についてのまとめ。

 

扶養義務者相互間生活費教育費都度贈与は、贈与税はかかりません。

 

しかし、もらったお金を預金したり、不動産の買入資金に充てると贈与税がかかります。

 

ただし、本来贈与税がかかる場合でも、次の規定を使えば、一定額まで、贈与税はかかりません。(各規定の内容については、それぞれの行をクリックしてください。)

夫婦の間居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 

 

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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所