贈与税の基礎控除増額キャンペーン

110万円まで贈与税はかからないはず、なんですが・・・

 

贈与税の基礎控除は110万円です。みなさんよく御存じの数字ですね。

 

国税庁のホームページ

タックスアンサーにもそのように書いてあります。

 

で、その根拠は、どこに書いてあるのか。

 

税務署の資料には、根拠になる法律の条文番号が、どこかに書いてあったりするので、見てみますと、タックスアンサーの下の方に小さく書いてありました。

 

それで、確認してみますと、相続税法・・・。

 

あ、ちなみに贈与税法という法律は、ありません。贈与税のことは、相続税法に書いてあります。

 

で、相法21の5、すなわち、

 相続税法第21条の5を調べてみますと、

 

(贈与税の基礎控除)

贈与税については、課税価格から60万円を控除する。

 

書いてありましたね、

 

うん、って

 

60万円?

 

タックスアンサーの根拠条文番号をさらに見てみますと、

 

措法70の2の4すなわち

租税特別措置法第70条の2の4、これも調べてみますと、

 

(贈与税の基礎控除の特例)

相続税法の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。

 

すなわち、

相続税法では、贈与税の基礎控除は、60万円

 

ですが、

租税特別措置法で、特別に110万円

 

となっています。

 

贈与税の基礎控除は、実は現在も60万円なんです。でも特別に110万円になっているということです。

 

平成13年から特別に110万円になっています。

 

  基礎控除50万円増額キャンペーン中なんです。

 

  平成13年から現在まで続くながーいキャンペーン期間中です。

 

租税特別措置法というのは、政策的配慮(?)から、特別に規定されているもので、優先適用されます。

 

すなわち、相続税法よりも租税特別措置法が優先適用されます。そして、時限立法、すなわち期限がある法律です。

 

しかし、贈与税のこの特別措置、基礎控除110万円は、いつまでかの期限は決められていません。

 

ですから、贈与税の基礎控除110万円は、いつ、60万円に戻されるかわかりません。

 

贈与税の基礎控除は、平成13年から50万円増額キャンペーン中で、このキャンペーンはいつまで続くのかわかりません。

 

実は、そういう状態なんです。

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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