実家の相続の申告書提出

実家の相続の相続税の申告書は、いつまでに、どこに、だれが提出するのでしょうか?

いつまでに、

は、被相続人の死亡の日から10か月以内にです。

 

どこに、

は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。

 

だれが、

なんですが

 

国税庁ホームページ 「相続税の申告のしかた」の2ページを見てみますと・・・

 

相続等によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。

しかし、連絡がとれない場合などで、共同して作成できない場合は、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

 

と書いてあります。

 

実家の相続で財産を取得した人々が共同で作成、すなわち、一つの申告書を連名で提出します。

 

しかし、連絡がとれない場合など・・・要は、相続人がもめていて、共同なんてできない場合は、相続人ごとに、申告書を提出しても差し支えないと・・・。

 

税務署としてはどちらでもいいですよと。

 

しかし、この、「連絡がとれない場合」なんですが、こまったことがおきます。

 

相続税の計算は、複雑難解なので、複数人の相続人(税理士)が、各々提出となると、同じもの(財産額、税額)には、なりえません。

 

被相続人は、1人ですから、財産額も、税額も同じになるはず、はずなんですが、結果1つの相続で、数種類の申告書が税務署に、提出されることになります。

 

ということは、税務署としては、どれか一つが正しくて、その他はまちがえていると考えざるをえないわけで。

 

そうです。

 

「ちょっとお話聞かせてください」となるわけです。

 

税務署もお忙しいです。

 

ですから、共同で作成して・・・と書いてくれているわけです。

 

税務署からの連絡は我々税理士でも、ドキッとするものですから・・・

できればないほうがいいですよね。

 

ですから、相続税の申告は共同して・・・。

 

 

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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