実家の相続税の8割引き

本日は、実家の相続の8割引き、小規模宅地等の評価減のお話しです。

実家の相続をする場合に、相続財産の大きな割合を占める実家の土地部分の評価額を8割引きにするお話しです。

 

時間の流れでお話ししますと、

 

父(母)が亡くなる一次相続で、母(父)が実家を相続、

 

または、両親と同居していた子が実家を相続した場合は、8割引きです。

 

次に母(父)が亡くなる二次相続で、母(父)と同居していた子が相続した場合、8割引きです。

 

父母の夫婦間相続、同居の子が相続は、8割引きになります。

 

父母と一緒に住んでた家族の住まいの保護です。

 

同じ家に住む家族が亡くなっても、その家族が亡くなったこと以外、なにも変わらない・・・、同じ家で残された家族の生活は続きますので、そこに多額の相続税はかかりません。

 

親と一緒に住んでない場合の8割引きもあります。

 

一次相続の後、親が一人暮らしをしており、その親が亡くなる二次相続が発生した場合に、持ち家に住んでいない子が実家を相続する場合は、8割引きです。

 

もともと両親と同居していた子が、転勤で実家から離れて、賃貸マンションに暮らしている場合なんかを想定しているようです。

 

子が戻るべき家の保護です。「家なき子特例」なんていわれています。

 

お国も、相続後に残された家族のことは考えてくれているようです。

 

考えてくれているんですが、相続税の申告書は提出してくださいとのことです。

 

相続税の申告書を提出しないと8割引きにはなりません。

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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