国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
先日の1.から3.に続き、今日は4.です。
4.は被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)です。
子が1人の方が、孫2人を養子にすれば、相続人は3人になりますが、相続税の基礎控除を計算する場合には、相続人は2人(養子2人は1人とカウント)として計算するというケースです。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
この法定相続人の数が多ければ、それだけ相続税は安くなりますから・・・法定相続人の数を増やせばと考える方が出てくるわけです。
相続人の数を増やすって?そうです。養子を作るわけです。じゃあ養子をじゃんじゃん増やして、相続税なんかなくしてしまえ・・・。
そこで、こんな決まりがあるわけです。
法定相続人の数
「法定相続人の数」とは、民法に規定する相続人の数(相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数)をいいますが、被相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
①実子がいる場合 1人
②実子がいない場合 2人
要約しますと、
基礎控除の計算をする場合の相続人の人数は、養子がたくさんいても、実子がいる場合は養子は1人として、実子がいない場合は養子は2人としてしか計算できません、ということです。
ちなみに、この決まりは、生命保険金及び死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を計算する場合にも適用されます。
しかし、養子縁組のお話が、国税庁の公表する誤りやすい事例に載ってきたのは意外でした。養子縁組をする方って多いんですね。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所