実家の相続の誤りやすい事例1.2.3.二割加算

国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm

 

相続税の申告書で、ミスが多い例を14個、公表してくれています。

 

誤りやすい事例①②③は、相続税の2割加算についてです。

①被相続人の兄弟姉妹が相続した場合

②、③被相続人の孫が相続した場合

 

①、②は、2割加算が必要なケース

 

③は、子が被相続人(親)より前に死亡しているの場合の孫(代襲相続人)は、孫であっても、2割加算の対象にはならないというケースです。

 

2割加算とは、

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額はその相続税額の2割に相当する金額を加算した金額となることをいいます。

 

要約しますと、配偶者や子以外が相続等により財産を取得した場合の相続税額は2割増しにします、ということです。

 

そのこころは、

 

子ではなく孫が遺産を取得すると、相続税を一回とりそこねてしまう。

兄弟姉妹とか他人が遺産を取得するのは、その・・・あれ(?)でしょ。

だから多いめに相続税払ってください・・・ということです。

 

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減なんかの税金が安くなる話ばかりに目が行きがちですが、税金が高くなる話も忘れないでくださいね・・・といったところでしょうか。

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

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