実家の相続の申告要否

課税強化された改正相続税法は、平成27年1月1日以後の相続に適用されるものです。

で、相続税の申告期限は、相続から10か月以内ですから・・・

 

そうです、今年の11月以降は、改正後の相続税の申告書が提出されています。

 

この課税強化により、いままでは亡くなった人の4%程度だった相続税の課税割合(相続税がかかるほどの遺産を残した人の割合)が6%位になると、お国は見込んでいるようです。

 

相続税のかかる人が、いままでの1.5倍ですね。

 

そこでもういちど復習です。

基礎控除(相続税のかからない財産額)は、実家の相続のモデルケース、配偶者と子2人の相続人3人で、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

 

遺産額がこの基礎控除額以下なら相続税はゼロで、相続税の申告書の提出も不要です。

 

遺産額が、基礎控除額を超える場合で、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減などの優遇規定を使って相続税額がゼロの場合は、相続税の申告書の提出が必要です。

 

これらの優遇規定は相続税の申告書を提出しなければ使うことはできません。

相続税額がゼロの申告書を提出しなければならないのです。

 

実家の相続なら 生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所