実家の相続とタワマン節税2.

タワマン節税の監視強化

週刊 税のしるべ 第3193号

 

国税庁が”タワマン節税”に注意喚起

週刊 税務通信 NO.3383

 

昨日のつづきです。

 

7,000万円で売ってるタワーマンションの相続税の評価が1,000万円になってしまうような状況に対して、国税庁は、どうしてきたのか。これからどうするのか。タワーマンションって最近できたものでもないので。

 

国税庁の見解は・・・

「当庁としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、これまでも財産評価基本通達6項を活用してきたところですが、今後も適正な課税の観点から財産評価基本通達6項の運用を行いたいと考えております。」

 

ここで、財産評価基本通達6項とは、

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 

これを要約しますと、

これまでもタワーマンション評価で、これはちょっとていうのあったら、それはあかんでえと言うてきたけど、これからも、それは言うていくでえ・・・

 

さらに要約しますと、

こっちがあかんと思うやつは、こっちが言うとおりの評価額にしてもらうでえ・・・

 

あのお、これすごい怖いことなんです。

 

あかん(著しく不適当と認められる・・・)って、どんな基準かわからないんです。

 

仮にですよ、納税者側(税理士側)で、これあかんのちゃうかなあと思って、税務署に行って、このタワーマンションの評価してくださいって言うたら、税務署のほうで、すぐ評価額出してくれるんでしょうか。それはないと思うんです。

 

通達というのは、そもそもは、お役人が従うものです。国税庁長官が評価の指示をしてくれるのは、お役人にであって、納税者(税理士)にではないはずですから。

 

きまり(財産評価基本通達)に従ってタワーマンション評価した申告書出したら、後日、それはあかん(著しく不適当と認められる・・・)って、そんなん怖いんです。

 

後だしじゃんけんですやん。あかん感じって、そりゃプロですから、なんとなくわかりますよ。でもなんとなくです。ふわっとしかわかりません。

 

あからさまな節税目的に見えるパターンなんかですよ。相続開始直前に借入金でタワーマンション購入、相続開始後すぐ売却とか・・・。

 

でもね、節税目的か、偶然かなんてはっきりわかるんでしょうか。人の生死なんて予測不可能ですから。結果的にそうなったとかもあると思うんです。

 

我々税理士が納税者に「なんかあかん感じやから、通達評価はやめます。」て、納税者が納得してくれるでしょうか。言われますよ、きっと。「あかん感じ?何言うてんの。もう他の税理士にするわ。さよなら。」

 

税金が高くなる話ですから。たくさん税金払いたいなんて方に私はお会いしたことがありません。

 

なんとか納得いただいたとしてですよ、さて、どう評価したらいいんでしょうか。購入価額くらいしか思いつきませんし、それでいいのかわかりません。

 

これは、なんとかしてほしいと思うのは、私だけでしょうか。

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所