実家の相続とマイナンバー1.

そろそろマイナンバーが世帯ごとに届きます。

マイナンバーの通知カードと個人番号カード交付申請書が世帯ごとに、家族全員分が簡易書留でくるそうです。

 

通知カードとは、マイナンバー(12桁の個人番号)、氏名、住所、生年月日が記載されたカードです。

 

個人番号カードとは、通知カードの記載事項に加え、写真つきの身分証明になるカードで、希望者は、交付申請書に写真を貼って郵送すれば、通知カードと引き換えに、無料で発行されます。

 

通知カードは、マイナンバーが書いた単なるカードで、個人番号カードは、マイナンバーの書かれた身分証明書といったところでしょうか。

 

今後、役所に提出する書類にマイナンバーの記入を求められる機会が多くなってきます。

 

その際、本人確認がついてまわります。本人確認とは、番号確認と身元確認のことなんですが、なんかよくわからないですよね。

 

役所の窓口で、

 

あなたは、あなたですか

 

はい、わたしは、わたしです。

 

証明してください。

 

はい、これで確認してください。(通知カードと運転免許書等または個人番号カードを見せる。)

 

これが本人確認です。

 

私以外私じゃないの・・・を確認されるわけです。役所に行ったときは、ひと手間増えそうです。

 

このマイナンバー制度、実家の相続でなにが関係するかといえば、平成28年1月1日以降の相続に係る相続税の申告書には、被相続人と相続人のマイナンバーを記載して、通知カードか個人番号カードのコピーを申告書と一緒に提出します。税理士が申告書を作成、提出するならこんなところです。

 

平成28年1月1日以降の相続に係る・・・ということは、その申告期限は、平成28年の11月以降ですので、その頃までには、いろいろ変更があるかもしれませんが、いまのところ相続税の手続き上は、たいした影響はなさそうです。

 

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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所