実家の相続の連帯責任

実家の相続で、相続税の納付も終えてこれで相続手続きも完了・・・とはなりません。

相続税には、連帯納付義務というのがあります。自分の相続税のほか、他の相続人や遺産取得者の相続税も支払う義務があります。ですので、誰か相続税を払えない人がいたら、税務署はあなたに払ってくださいと言ってきます。

 

自分以外の分をどれだけ払わないといけないのか・・・・。自分がその相続で得た利益、すなわち自分が取得した遺産から、自分の相続税を差っ引いた金額を限度に、自分以外の人の相続税を支払わなければなりません。

 

相続税は、被相続人の遺産全部に対していったん税金総額を計算し、それを各々の取得状況に応じて配分します。相続税の総額は、遺産の分割状況にかかわらず計算しますので、この相続税の総額は、遺産の取得者みんなで、責任をもってくださいということです。

 

ちなみに、贈与税にも連帯納付義務がありまして、こちらは、もらった側が贈与税が払えない場合は、あげた側が払ってくださいというとんでもないものです。

 

相続にせよ、贈与にせよ、無償(タダ)で財産を取得するものですから、税務署もなんか厳しいみたいです。

 

相続税の連帯納付義務は、申告期限後5年でなくなります。だから自分の相続税を納付しても、5年間は安心できません。

 

ですから、生前であれ、相続開始後であれ、このことを頭の片隅においといてください。

相続税は、相続人みなが互いに納税の義務を負っています。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所