実家の相続のモデルケース(配偶者、子2人の相続人3人)で、相続分は、配偶者1/2、子1/2
☓1/2で各1/4です。
遺言がなければ、この割合に従って、相続人みんなで遺産分割をします。
遺言がある場合は、遺言に従って分割をします。
で、です。遺言の内容が、愛人にすべてを与え、相続人には、遺産は渡さない・・・なんていう場合どうするのか。
というかそんなことが許されるのか。
やはり許されません。
相続人には民法で最低限認められている取り分があります。
これが遺留分です。相続分の半分ですので、配偶者1/4、子各1/8がその取り分です。
これは、被相続人にとっては自分の財産の半分は、自由にできるという意味でもありますし、自分の財産なのに半分しか自由にできないという意味でもあります。
もらう相続人側からすれば上記各割合の取り分は保証されているということです。
配偶者1/4、子各1/8です。
権利のお話しをしてきましたが、次は、義務のお話しです。
「夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
夫婦は、助け合いの義務、親子は互いに扶養の義務があります。すごく耳の痛いお話しなんですが、これ民法で定められています。民法上の義務なんです。
お国としては、この義務は当然に果たしているという前提で、遺留分という権利、最低限の取り分を保証してくれているのかなと思ったりします。
相続を考える場合に、特に遺言を残す場合は、遺留分のこと忘れないようにしてください。
遺留分より取り分が少ない相続人は、自分以外の遺産取得者に対してその少ない分を返してもらう権利をもっています。遺留分減殺請求権という権利です。
遺留分を考慮しないと・・・・もめてしまします。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所