実家の相続とお墓

先日このブログで、葬式費用についてお話ししました。

そのお話しのなかで、相続税でマイナスできる葬式費用にはならないものとして、お墓の購入費用がありました。お墓は相続税法で非課税。つまり香典収入と同様、相続税がかかりません。

ですからお墓の購入費用もマイナスはできません。

 

相続税法では、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものについては、相続税の課税価格に算入しない、という表現がなされています。

 

お墓、仏壇なんかのお祈りの対象になるものは、相続税非課税ということです。

 

で、です。

 

葬式後にお墓を購入します。これは、相続税でいうところの葬式費用にはならないので、相続税の計算上マイナスには、できません。これはいまお話ししたとおりです。

 

一方、

 

生前にお墓を購入します。これは、あたりまえですが、現預金を減らします。

そして、お墓には、相続税はかかりません。

 

あれ、なんかよくわからなくなってきました。

 

遺産のなかに預金が500万円ありました。

葬式後に預金のうち200万円で、お墓を買いました。

相続税は、預金500万円に対してかかります。

お墓代200万円は、相続税の計算になにも関係ありません。

 

一方、

 

生前に預金500万円から、200万円を使ってお墓を買いました。

相続が開始しました。

 

500万円の預金が、

300万円の預金と200万円のお墓になっています。

相続税は、預金300万円に対してかかります。

お墓は、非課税ですから・・・。

 

すなわち、

生前にお墓を購入し、支払もすませておくと、相続税が少なくなります。

 

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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所