実家の相続の時価とは

相続税の申告では、、被相続人の財産すべてを時価評価しなければなりません。

それが、法律でなんと書いてあるのか。

 

相続税法に、

相続で取得した財産は、その資産取得の時における、時価により評価するのが原則です。とあります。時価と書いてあります。

 

法律上は、これだけしか書いていません。

 

じゃあ、その時価ってなに?となります。

 

その時価の説明が、相続税法の財産評価基本通達というのに書いてあります。

時価とは、不特定多数の当事者間で、自由な取引がおこなわれる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。と

 

前半部分は、いいのですが、後半部分で、結局、通達の定めによって評価しろと。

 

ここで、通達ってなんぞや?となります。通達とは、国家行政組織法第14条に定め・・・やめときます。はっきりきっぱりいいますと、法律じゃないけど法律みたいなもんです。

 

まず、法律で、時価評価しなさいとあります。

次に時価とは、(法律もどきの)通達で評価した金額ですとあります。

 

ここで、疑問です。

法律じゃないものに従うのか、従わなければならないのか。

 

従わなけれならないのではなく、通達に従ったほうがいいのです。税金関係の通達は、税務署の好意の賜物です。

 

わかりやすい例でいきますと、実家の家屋の評価です。これは、固定資産税の評価額と相続税の評価額がイコールです。通達に書いてあります。

 

これを、通達に従わずに、時価を出すってどうするのでしょうか。不動産屋さんに評価してもらうのか、不動産鑑定士に評価してもらうのか。時間もお金もかかります。

 

通達に従えば、三秒で終わります。固定資産税評価額は、毎年実家に送られてくる課税明細に書いてありますし、市役所で証明書も出してくれます。

  

それでも、法律でないものに従いたくない、自分で時価評価して申告する・・・。

 

可能です。

 

やってみてくだい。これは、友達の結婚式にアロハシャツで行くみたいなものです。すごく目立ちます。

 

税金の申告で、目立つとろくなことになりません。

 

税務署は、紳士、淑女の集団ですから、素直にその好意には従っておきましょう。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所