生命保険金は相続財産ではない!?

実家の相続での遺産といえば、実家(不動産)、預貯金、そして、死亡保険金があるでしょうか。この保険金、民法上の相続財産ではありません。

それならば、相続税はかからないのか。

 

残念ながら、税務署はそんなにやさしくありません。被相続人の死亡保険金は、民法上の相続財産ではないのですが、相続財産とみなして、相続税がかかります。相続税の世界で、みなし相続財産と言ったりします。まあとにかく相続税がかかるのです。なぜこんなわかったような、わからないような話をするのか。結局相続税がかかるのなら同じでしょ・・・。

 

では、同じではないという話をします。

被相続人にはすごい借金がありました。実家と、預貯金と生命保険金の全額を充てても返しきれないほどの借金です。ここで、プラスの遺産を整理します。

民法上の相続財産 実家(不動産)、預貯金

みなし相続財産  生命保険金

 

民法で、相続というのは、被相続人の権利も義務も引き継ぐものですから、実家と預貯金だけを相続して、借金は知りませんとは、いきません。この相続は、マイナスの相続なのです。

 

じゃあどうするのか。

 

相続は、(被相続人の権利と義務を引き継ぐ)権利です。権利は放棄することができます。これが民法相続の放棄です。相続を放棄すれば、実家も預貯金も借金も引き継ぎません。なにも引き継ぎません。

 

で、です。生命保険金は?

 

はじめのお話にもどるのですが、民法上の相続財産ではない生命保険金は、民法相続放棄の対象にはなりません。だから生命保険金だけは、受け取ることができるのです。このマイナスの相続を放棄することで、借金は返さなくてもよくなったけど、実家も預貯金もなくなりました。でも保険金だけは、受け取れます。

 

だけど・・・この保険金には、相続税はかかります。相続税はかかりますが、保険金は、受け取ることができます。

 

借金だけが残るはずが、民法相続の放棄で、保険金だけを受け取る・・・結果、マイナスがプラスになりました。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所