どちらも相続税額ゼロですが・・・

実家の相続の一般的モデルケース(配偶者、子二人の相続人三人)の基礎控除(相続税かからない財産額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円)のお話ですが、遺産総額がこの金額以下であれば、税務署への申告も不要で、相続税はゼロです。

で、この4,800万円を超える場合ですが、超えた金額に相続税がかかるのかといえば、そうでもありません。配偶者の税額軽減と、小規模宅地等の評価減という優遇規定があり、これを適用すれば、実家の相続のこのモデルケースで、被相続人の配偶者が実家を相続すれば、相続税はまずかかりません。

 

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産に関しては、相続税はできるだけかけないでおこう。

小規模宅地等の評価減は、もともと実家に住んでいた親族が、その実家を相続すれば、税金はできるだけかけないでおこう。簡単に言うとそんな規定です。

 

ただ、この優遇規定を使うためには、税務署に相続税の申告が必要です。申告をして、相続税はゼロです。

 

基礎控除以下なら、申告不要で税額ゼロ。

基礎控除控除を超えて、優遇規定を使う場合は、申告必要で税額ゼロ。

 

基礎控除を超えるが、税額ゼロの場合は、税務署への相続税の申告が必要となります。

 

所得税の医療費控除や、住宅ローン控除みたいな感じです。税務署に申告をすれば、税金が安く(ゼロに)なるということです。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所